第一興商 訴訟の判決(控訴審判決)に関するお知らせ

平成24年2月14日
各位
上場会社名 株式会社 第一興商
代表者 代表取締役社長 林 三 郎
(コード番号 7458)
問合せ先責任者専 務 取 締 役
兼 上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 長 三 富 洋
(TEL 03–3280-2151)

訴訟の判決(控訴審判決)に関するお知らせ

当社(一審被告)が、株式会社アジア著作協会(一審原告)から平成16年8月31日付けで提起されていた損害賠償請求訴訟の控訴審について、本日、知的財産高等裁判所より判決が言い渡されましたので、下記の通りお知らせいたします。


1.訴訟の経緯
一審原告が著作権を管理すると称する韓国楽曲について、当社が楽曲使用許諾契約に応じないまま通信カラオケにおいて使用を続けているとして、一審原告が一方的に定めた使用料規程に基づき、その使用料9億7578万6000円の支払いを求める損害賠償請求の訴訟を提起してきたものであります。
当社を含む通信カラオケ事業者は、本訴訟の提起以前に社団法人音楽電子事業協会(AMEI)を通じて一審原告と権利内容についての確認を行っておりましたが、その過程において一審原告は、楽曲の管理権限及びその使用料規程の内容についての説明を十分に行うことなく、一方的にそれを打ち切り、しかも当社一社のみを相手取り本訴訟に至ったものであります。当社は、裁判を通じて一審原告が管理すると称する権利内容の厳格な立証を求めたうえで適切な対応を講じるとしておりました。
平成22年2月10日付け「訴訟の判決に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、同日付けにて東京地方裁判所より、一審原告の請求を一部認める判決(一部を除き、楽曲の著作権侵害に基づく損害賠償請求に係る原告の訴えを却下する旨、当社が一審原告に対し2300万5495円及び発生から支払済みまで年5分の割合による金員を支払う旨等を命じる判決)が言い渡されましたが、当社及び一審原告の双方が、当該判決の一部を不服として、知的財産高等裁判所に控訴していたものです。

2.判決のあった裁判所及び年月日
知的財産高等裁判所 平成 24 年2月 14 日
3.控訴を提起した者(当社を除く)
1 商号 株式会社アジア著作協会
2 本 店 所 在 地 東京都品川区旗の台二丁目9番 30 号
3 代表者の役職・氏名 代表取締役 山内 晶太

4.判決の内容
1 株式会社アジア著作協会による控訴に係る事件につき 一審原告の控訴を棄却する。
2 当社による控訴に係る事件につき 一審被告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は、一審原告に対し、642 万 6464 円及びこれに対する平成16年9月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 一審原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを 100 分し、その 99 を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。
4 この判決は、第2項(1)に限り、仮に執行することができる。
5.今後の見通し
判決は、著作権侵害の存否に係る判断の多くは、一審原告の管理権限の有無を含めて、当社の主張に沿うものであり、また、使用料相当損害金の算定方式については、一審原告の使用料規程に基づく方式が明確に否定されており、争点の大部分に関して、当社の主張に沿った適切なご判断をいただけたものと考えております。当社の主張が認められなかった部分について上告又は上告受理の申立てをするか否かについては、判決内容を検討し決定いたします。なお、今後公表すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせ致します。
以 上

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